例)医療事故被害、医薬品副作用被害
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法律相談 |
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調査(証拠保全等診療記録入手、医学文献の収集分析、第三者医師からの意見聴取、説明会開催要求等) |
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紛争解決への手続き(示談交渉、調停・ADR申立、訴訟) |
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その他(産科医療補償制度の申請に係る援助、診療関連死モデル事業に係る援助、医薬品副作用被害救済制度の申請に係る援助等) |
病気やケガを治すために診療を受けていたら、思わぬ被害にあった、これが典型的な医療事件です。
1.相談例の紹介
相談例をいくつかご紹介しましょう。
【相談例1・癌の見落としの疑い】
咳や痰が続いていたので、近所の病院でレントゲン検査を受けました。医師からは「特に異常はない」と言われました。ところが、その後も症状が続き、心配になったので、総合病院を受診しました。検査の結果、進行した肺癌であると判明しました。
もっと早くみつけることはできなかったのでしょうか。
【相談例2・術後の脳梗塞】
人間ドックで未破裂脳動脈瘤がみつかり、手術を勧められました。医師からは、簡単な手術だ、との説明を受けましたが、術後左半身にマヒが残りました。脳梗塞が原因だそうです。
手術や医師の対応に何か問題があったのではないでしょうか。
【相談例3・術中の心肺停止】
夫が医師に勧められて外科手術を受けました。さほど難しい手術ではなく、術後数日で退院できるだろう、との説明でした。ところが、術後、夫は手も足も動かせず、しゃべることもできず、コミュニケーションはまったくとれない状態になってしまいました。医師によれば、「術中に心肺停止に至ったが、数分後に蘇生した」「最善を尽くした。残念な結果だが、ミスはない」とのことです。
夫の体に何が起きたのでしょうか。
2.弁護士への相談
事案をうかがい、解決に向けてどのような選択肢(解決パターン)があるのかをご説明いたします。
また、病院との間で既に紛争化している場合には、その紛争への対処方法をアドバイスいたします。
なお、相談の時点では、相談者の方々の抱く疑問点が正しいのかどうか(例えば、「ミスはあるのか」「助けられたのか」等)は判断できないことが多く、その場合は次項の調査を経たうえでご回答することになります。
3.調査の依頼
調査では、被害に遭われた方に何が起こったのか、を調べます。
具体的には、
(1)診療記録の入手・検討
(2)関連する医学文献の収集・分析
(3)協力医からの意見聴取
(4)説明会や事故調査委員会の開催の申し入れ
等を行います。
そして、調査の最後に、被害の原因は何か、医療行為にミスはあったのか、そのミスは何をもたらしたのか、仮に裁判になった場合には何が論点となるのか、また、損害賠償の請求が認められる可能性はあるのか、等につき、弁護士としての見解をお伝えすることになります。
4.調査後の流れ
調査結果によって、調査後の流れはさまざまです。当事者間の交渉※1、ADR(裁判外紛争解決手続)※2、裁判※3等で、解決を目指します。事案やご希望によって解決の選択肢が異なりますので、詳細は弁護士にご相談ください。
※1.当事者間の交渉
調査の結果として医療側に法的責任があると考えられる場合、患者側の要望を医療側に伝え、交渉し、和解(話し合いによる解決)を目指します。金銭賠償以外に、謝罪や再発防止策の構築等を求めることがあります。
※2.ADR申立
当事者間の交渉だけでは協議が進まないような場合、弁護士会の主催するADRに申し立て、第三者の下での話し合いの場を設けてもらい、和解を目指します。必ずしも金銭賠償の請求には限られず、「どのような医療が行われたのか」「医師の判断の根拠は何か」といった説明を求めたり、医療上の不手際について謝罪を求めたりすることもできます。
例えば、東京三弁護士会による医療ADRについては、以下のサイトをご参照ください。
※3.裁判(=訴訟の提起)
いわゆる民事訴訟で、原則として金銭(損害)賠償の請求です。
調査の結果から医療側に法的責任がある可能性が高いと考えられるのに、交渉の中で医療側が法的責任を否定し、患者側の要望に一切応えないような場合には、訴訟を提起するしかありません。この訴訟の中で原因の究明を目指すことになります。
5.医療に関わるその他のご相談
産科医療補償制度の補償申請や医薬品副作用被害救済制度の給付請求等のサポートも行っています。