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アクセスマップ

債務整理

例)任意整理、破産(個人、法人)、個人再生など

よくあるご質問

Q1.債務整理の種類

借り入れを繰り返すうちに、返済できないほどの借金を抱えてしまいました。
生活再建のために借金を整理したいのですが、どのような手続がありますか?

A.

債務整理の方法として、大きく分けて、裁判所を介さない任意整理と、裁判所を利用する法的整理とがあります。さらに、法的整理の中には、自己破産と個人再生があります。
①任意整理は、債権者(貸主)との交渉で、債務額を減額してもらったり、利息を軽くしてもらったりして、債務を整理する方法です。
②自己破産は、破産者の全財産を換金して、債権額に応じて分配・清算する手続きです。
③個人再生は、債務総額を減額してもらった上で、その減額された債務を原則として3年の分割払いで返済する手続です。

Q2.任意整理手続きの概要

自己破産は避けたいのですが、今までどおり支払っていくことができなくなりました。
返済額を見直す方法はありますか?

A.

任意整理という方法があります(Q1参照)。
各債権者と直接交渉をして、返済条件について新たな合意をします。
返済総額や月々の返済額を減らすことが目的です。ただし、返済総額と収入とのバランスから、任意整理が困難な場合があります。

Q3.自己破産の意義

自己破産をしようと考えているのですが、親から「借りた金はきちんと返すのが人としての筋だろう。破産なんかするな。」と反対されています。
やはり、破産はしてはいけないことなのでしょうか?

A.

返済しきれない債務を抱えて生きていくことは容易ではありません。
破産制度は、そのような債務者に再出発の機会を保障する最後の救済手段です。
多くの方々が、破産制度を利用して、生活を建て直しています。
なお、平成24年においては、82,668件の自己破産申立てがなされました。

Q4.自己破産の手続の流れ

自己破産の手続はどのような流れで行われますか?
また、期間はどのくらいかかりますか?

A.

自己破産の手続の概略は以下のとおりです。
(1) 破産申立と破産宣告
(2) 破産管財人の選任
(3) 破産管財人による破産者の財産の換金
(4) 換金した金銭を各債権者に配当
(5) 破産者の免責
破産者が換金するような財産を有していない場合には、(2)から(4)までの手続きが省略されます(同時廃止)。多くの事件は、自己破産申立から半年以内に免責決定が得られています。

Q5.管財事件

破産の申立てを考えているのですが、生命保険に加入しているので、ある程度の解約返戻金があります。
このようにある程度財産がある場合には、どのような手続きが取られるのでしょうか。

A.

東京地方裁判所では、下記のような事例において破産管財人が選任される運用となっています。
(1) 20万円を超える現預金等の資産がある場合
(2) 所有不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍以下である場合
(3) 破産管財人による資産調査が必要な場合
例)破産債権の総額が5000万円以上の場合、債権者多数の場合、借り入れの経緯などからして資産の存否が不明な場合等
(4) 破産者が個人事業者又は法人の代表者である場合
(5) 破産管財人による免責調査を経ることが相当な場合
例)免責不許可事由の存在が明らかでその程度が軽微とは言えない場合、債権者が免責に反対している場合等
なお、東京地方裁判所の少額管財手続きでは、最低20万円の予納金(管財手続きに要する費用)を要します。予納金は原則一括払いですが、分割予納(最長4ヶ月)が認められています。

Q6.免責不許可事由

ギャンブル好きが高じて借金が増えてしまいました。返済の目途が立ちません。
このような場合でも、自己破産をして債務をなくすことはできますか?

A.

法律に定められた一定の免責不許可事由に該当すると認められた場合には、免責決定が受けられず、債務をなくすことはできません。
例えば、著しい浪費やギャンブルなどの不誠実な行為によって負った債務については免責を受けられないことがあります。
もっとも、その不誠実な行為に至る経緯、その後の反省の程度、更生の意欲などの事情を総合考慮して、裁判官の裁量で免責を受けられる場合があります。ですから、ギャンブルで作った借金だからと諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。

Q7.免責されない債務

私には多額の借金があり、自己破産を考えています。
また、昨年妻と離婚し、子どもの養育費を支払わなければならないのですが、免責許可決定を受けると、養育費も免責されるのですか?

A.

いいえ。免責許可の決定を受けたとしても、免責されない債務があります。
例えば、税金、養育費、婚姻費用、悪意で加えた不法行為による損害賠償債務、罰金等です。
免責されない債務に当たるかどうかについては、具体的な事案により異なるので、まずは弁護士にご相談ください。

Q8.ブラックリストについて

自己破産をすると「ブラックリスト」に載ると聞きました。
「ブラックリスト」とは何ですか?
また、「ブラックリスト」に登録されるとどのような不利益がありますか?

A.

一般で言われている「ブラックリスト」とは、信用情報機関が収集する信用情報(金融業者等から収集している債務者の支払能力に関する情報)を指すと考えられます。
ここでいう信用情報機関とは、割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)が加盟団体である金融業者等から収集している債務者の支払能力に関する情報を言います。
自己破産をするかどうかにかかわらず、支払いを延滞すれば、その事実が信用情報機関に登録されます。
この登録がなされると、新規の借入れ・融資、クレジットカードを使った買物などの信用取引、各種のローンを組むことなどは困難になります。
情報が登録される期間は、情報の種類や信用情報機関によって異なります。例えば、自己破産の場合は、免責の事実が登録されてから5年が目安となります。

Q9.家族への影響

私には妻と子どもがいます。自己破産をすると、家族に悪影響がありますか?
私が自己破産をすることによって、妻子が支払いを求められることはありますか?

A.

自己破産の手続を開始したとしても、法律上夫と妻、親と子どもは別人格ですので、ご家族があなたの債務の返済義務を負うことはありません。
もっとも、ご家族があなたの借金の保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。

Q10.財産の換価・処分

私は持ち家に住んでいるのですが、自己破産すると全ての財産を換金されてしまうのですか?
自動車を持っている場合はどうなるでしょうか?

A.

自己破産をすると、原則として、99万円以上の現金、時価20万円を超える財産はすべて処分しなければなりません。したがって、ご自宅についても処分せざるを得ないことになります。
ご自宅を手放したくないという場合には、Q11にある個人再生手続を検討することになります。
自動車の場合も同様で、原則として処分されてしまいます。しかし、査定価格が20万円を超えない場合や個別事情によっては、手元に残せる場合もあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

Q11.個人再生手続の概要

多額の借金があるのですが、自宅を手放したくないため、自己破産はできるだけ避けたいと考えています。
個人再生であれば自宅を手元に残せると聞いたのですが、個人再生とはどのような手続なのでしょうか?

A.

個人再生手続とは、全債権者に対する返済総額を少なくして分割返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務が免除されるという手続です。
再生計画は、原則3年間で分割返済することが求められています。
この手続は、住宅ローン等を抱えて経済的に追い詰められた債務者が、破産せずに住宅を保持しながら生活を再建することなどを目的としています。
例えば、小規模個人再生の要件は、概要、以下のとおりです。
①法人ではなく個人であること
②将来継続反復して収入を得る見込みがあること
③債務の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
あなたの場合が個人再生手続の要件を満たすかどうかは、弁護士にご相談ください。