すずかけ法律事務所は、文京区の茗荷谷駅近くの弁護士事務所です。医療事故、労働・住い・離婚・相続の問題、刑事事件等、ニーズにあった解決を目指します。

すずかけ法律事務所

045-290-7590
遺言・相続事件

ホーム > 主な取り扱い業務 > 遺言・相続事件

MAIN MENU
  • 所属弁護士の紹介
  • 弁護士費用
  • 主な取り扱い業務
  • 医療事件
  • 離婚事件
  • 遺言・相続事件
  • 高齢者・障害者問題
  • 消費者事件
  • 労働事件
  • 住いの問題
  • 交通事故
  • 取引をめぐる問題
  • 債務整理
  • 刑事事件
  • 個人情報保護方針
  • リンク集
OFFICE INFO
すずかけ法律事務所

〒112-0012
東京都文京区大塚二丁目17番12号
美津野商事本社ビル6階

03-3941-2472

受付時間 平日9:30~17:30

アクセスマップ

遺言・相続事件

遺言状の内容や書き方、相続をめぐるトラブルにかかわるご相談

例)遺言書の作成、遺言執行、遺産分割、遺留分請求、相続人・相続財産の調査、限定承認、相続放棄等

よくあるご質問

Q1.

遺言書を作りたいのですが、どうすればいいですか。何か決まった形式はありますか。

A.

遺言書の作り方は、法律(民法)で決められています。作り方には、1)自筆証書遺言、2)公正証書遺言、3)秘密証書遺言の3種類がありますが、それぞれに形式が決められています。
決められた形式を守っていない場合、書類のタイトルに「遺言書」と書いてあっても、無効であり、遺言書としての効力はありません。
したがって、遺言書を作るときには、少なくとも一度は、法律相談を受けることをお勧めします。

Q2.

遺言書の全文を直筆で書くのは大変なので、本文をパソコンで作り、署名だけ直筆にしたいです。
このような遺言書でも、有効ですか。

A.

「自筆証書遺言」の遺言書を作るときは、遺言書の全文・日付・氏名のすべてを直筆で記載し、押印しなければなりません。本文をパソコンで書いた場合、無効であり、遺言書としての効力はありません。
「秘密証書遺言」の遺言書を作るときは、本文をパソコンで書くこともできます。ただし、秘密証書遺言は、証書の封じ方が法律で決められている上、公証役場での手続も必要です。単に“直筆で全文書くのが大変”という動機だけで、秘密証書遺言を作ろうとすることは、お勧めしません。

Q3.

「遺言書を作るときは、公正証書遺言がいちばんしっかりしている」と聞きました。
公正証書遺言とは何ですか。どこに行けば、公正証書遺言を作ってくれるのですか。

A.

「公正証書遺言」とは、公正証書(公証人が作成する書類)による遺言のことです。
遺言者は、公証人の面前で、遺言の内容を口頭で直接伝えます。それに基づいて、公証人は、遺言者の真意について正確に文章にまとめて、公正証書遺言を作成してくれます。なお、公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いも必要となります。
公正証書遺言は、遺言書の内容と形式について公証人のチェックを受けられるし、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、もっとも確実な方法とされています。
公正証書は、公証役場で作成してくれます。作成には、公証人手数料がかかります。手数料は、遺言により相続・遺贈させようとする財産の価額に基づいて算定されますので、財産の多寡により手数料は変わります。

Q4.

母はすでに他界しており、今回、父が亡くなりました。
父の法定相続人は、子ども3名(私、弟、妹)です。私は、長男として父親と同居し、父親の面倒をずっと見てきました。
このような場合、私が父親の財産全てを相続することはできますか。

A.

民法900条で、「子が……数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」と定められています。「長男」であることを理由に、父親の財産を全部相続することはできません。
「父親と同居して、面倒を見てきた」ことが、「父親の財産の維持又は増加に、特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした」と評価できる場合であれば、「寄与分」として、他の法定相続人よりも多めに財産をもらえる余地は、あるかもしれません。
ただし、いくら介護が大変だったとしても、普通に「老齢の親と同居して、家事の援助や介護を行っていた」程度の場合は、裁判所は、「通常期待される程度を超える貢献」と評価していません。つまり、寄与分は、認められません。
「通常期待される程度を超える貢献」といえるかどうかは、それぞれのケース毎に、慎重に判断していく必要があります。

Q5.

母の法定相続人は、子ども3名(兄、私、妹)です。
兄と私は、もともと仲が良いので、遺産の分割方法について円満に話し合うことができ、おおむね合意に達しています。
しかし、妹だけは、あれこれ理由を付けて反対します。
このような場合、合意に達した兄と私だけで、遺産分割協議を行うことは、できないのでしょうか。

A.

遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければいけません。
法定相続人の一部だけで「遺産分割協議書」というタイトルの書類を作ったとしても、遺産分割協議として法律的な効力はなく、無効です。

Q6.

法定相続人の間で何度も話し合いをしたのですが、話し合いが付きません。
この場合、どうすればいいですか。裁判所を利用する方法もあるのですか。

A.

遺産分割について、相続人間で話し合いが付かない(話し合いができない)ときは、家庭裁判所の、遺産分割の調停手続や審判手続を利用することができます。
調停手続では、裁判所(調停委員)が間に入り、遺産分割協議の成立を目指して、話し合いを進めます。裁判所には、戸籍謄本や相続財産に関する資料(例えば、不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピー、相続税申告書のコピーなど)も提出します。
もし、調停手続でも話し合いがつかなければ、調停不成立となり、審判手続(裁判官が証拠や資料等に基づいて遺産分割の方法について判断する手続)に移行します。
もっとも、1)相続人の範囲、2)遺言書の効力や解釈、3)遺産の範囲や帰属、4)以前に行われた遺産分割協議書の効力について、相続人間で争いになっているときは、調停で話し合いが付かなければ、通常は、(審判に移行するのではなく)民事訴訟を提起することになります。